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規約

(平成15年2月15日制定)
(平成20年7月27日改正)
第1条
本会は西田哲学会(Nishida Philosophy Association,略称 NPA)と称する。

第2条
本会は西田幾多郎の思想の研究を促進し、哲学的なものの考え方に親しみ、あわせて会員相互の研鑚と交流をはかることを目的とする。

第3条 本会は前条の目的を達成するために、次の事業を行なう。

1 年次大会・研究会・講演会等の開催。
2 会誌・会報の発行。
3 その他必要な事業。

第4条
本会は以下の各項に該当する者をもって会員とする。会員となるには、理事会の承認を必要とする。

1 A会員-年次大会に参加し、会報を受け取る。
B会員-上記に加え、会誌を受け取り、年次大会での発表と会誌への寄稿ができる。かつ、理事
の選挙・被選挙権を持つ。
C会員-常勤の職にない者で、B会員と同等の資格を持つ。
2 賛助会員. 本会の趣旨に賛同する者。
3 特別会員. その他、必要に応じて、特別会員を置くことがある。

第5条
本会の運営は会費・寄付金その他の収入による。

第6条
A会員は年会費2,000円、B会員は年会費6,000円、C会員は年会費3,000円を納入するものとする。

第7条
会員は、退会を希望する場合には、当該年度までの会費を納入し、随時退会することができる。

第8条
三年以上会費未納の会員は、自動的に除籍とする。

第9条
本会は次の役員を置く。

・会長   1名
・理事   約20名
・編集委員 3名
・会計監査 2名
・幹事   若干名
第10条
会長は、本会を代表し、理事会、年次大会及び会員総会を招集する。理事は、理事会を構成し、本会の運営について協議決定する。会計監査は、年一回会計を監査する。編集委員は、会誌と会報の編集を行なう。幹事は、本会の運営についての立案等を行なう。なお、会長の任務遂行が不可能な場合は、最年長の幹事がその職務を代行する。

第11条
理事及び会計監査はB、C会員の中から選出し、会長、編集委員は理事の間で互選する。理事会は必要に応じて、若干名の理事を委嘱することができる。

第12条
幹事は会員中より会長が若干名を委嘱し、理事会の承認を得るものとする。

第13条
役員の任期は三年とし、再任を妨げない。ただし、会長の任期は連続二期を限度とする。

第14条
本規約の変更については、理事会での審議と会員総会での承認を必要とする。

第15条
会計年度は、四月一日から翌年三月三十一日までとする。

第16条
会計監査報告は、会員総会での承認を必要とする。

付則
事務局を、下記に設置する。

〒929-1126 石川県かほく市内日角井1番地
石川県西田幾多郎記念哲学館内
TEL (076)283-6600